2004年度以降に医籍登録をした医師が働く際に求められるのが「臨床研修修了登録証」。
今回は「臨床研修修了登録証」の提示がなぜ必要なのかや、「臨床研修修了証」との関係を説明します。
※この記事は主に2004年度以降に医籍登録された医師を対象としています。
そもそも臨床研修修了登録証はどのような定義がなされているのでしょうか。
医師法第十六条の四には以下のように書かれています。
医師法
第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を医籍に登録する。
2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。
すなわち、臨床研修を修了したことを証明するものが臨床研修修了登録証と記載されています。
また、医師法第十六条の二においては同時に以下のような条文があります。
医師法
第十六条の二 診療に従事しようとする医師は、二年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。
以上を踏まえると、臨床研修修了登録証とは、臨床研修を終え診療への従事を認められたことを証明する書類という定義がなされていることがわかります。
厚生労働省の案内(医師臨床研修修了登録証の交付申請手続について)にはこのように書かれています。
病院から臨床研修修了証が交付されても、医籍には臨床研修を修了した旨登録されません。臨床研修修了後、病院から「医師臨床研修修了登録証交付申請書」を受け取り速やかに申請して下さい。申請後、医籍に臨床研修を修了した旨の登録を行い、「医師臨床研修修了登録証」を交付します。
加えて、上記引用にある「医師臨床研修修了登録証交付申請書」には、各研修先医療機関が発行する臨床研修修了証の写しの提出があわせて求められています。
これらを踏まえると、厚生労働大臣が臨床研修修了登録証を交付する際に、
臨床研修を修了したことを証明するのに必要な書類として臨床研修修了証が位置づけられていると解釈できます。
アルバイトをしていると、行く先々の医療機関で臨床研修修了登録証の提示を求められるかと思います。
臨床研修修了証の提示ではダメなのでしょうか。
臨床研修修了登録証の提示が求められる理由としては、
厚生労働省医政局の平成26年5月28日の通知にて、医療機関側での臨床研修修了登録証原本の確認が必須とされたためです。
1 臨床研修を修了した者であることの確認について
医療機関等が診療に従事させる目的で医師又は歯科医師を採用する際には、各医療機関等において、次に掲げる方法等により臨床研修を修了した者であることの確認を徹底すること。
(1)各医療機関等は、診療に従事させる目的で医師又は歯科医師を採用する際には、臨床研修修了登録証の原本の提出を求めることにより、臨床研修を修了していることの確認を行うこと。
(中略)
(3)採用の時点において臨床研修修了登録証の交付を受けていない医師又は歯科医師については、臨床研修病院等が交付する臨床研修修了証等の原本を確認した後に診療に従事させること。
なお、この場合においても、臨床研修修了登録証の交付後、臨床研修修了登録証の原本の提出を求め、確認を行うこと。
「診療に従事させる目的で」医師を採用する際に確認を行うこととされているため、医師の勤務形態(常勤・非常勤)に関わらず必ず提示が求められているのです。
また、引用文中(3)に記載があるように、臨床研修修了証でも証明としては使えるが、一時的な確認にしかならないことが読み取れます。
そのため、臨床研修修了登録証が手元にない・確認できないといった医師の採用は見送るという医療機関も中にはあるようです。
厚生労働省のWebサイト「医師臨床研修修了登録証の交付申請手続について」によれば、
臨床研修修了登録証を発行するためには、以下の3点をホッチキスでまとめ、
臨床研修修了登録証を返送してもらうための返信用封筒を同封し、郵便書留にて担当する地方厚生局へ提出する必要があります。
なおこの場合、臨床研修修了証を交付された臨床研修病院等の所在地を管轄する地方厚生局が提出先、問い合わせ先となります。
申請をしてから発行までには3ヶ月~半年ほどかかることが多いようですので、早めの申請をおすすめいたします。
詳しい発行方法については「医師臨床研修修了登録証の交付申請手続について」をぜひご確認ください。
参考サイト
e-Gov
「医師法」
(https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000201&openerCode=1)
厚生労働省
「医師臨床研修修了登録証の交付申請手続について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09796.html)
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081052_00004.html)
近畿厚生局
「医師・歯科医師の臨床研修に関する情報 」
(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/rinshokenshu/index.html)