入籍や引っ越しをする予定だが、医籍の変更はどのようにすればよいかわからない
今回はそんな皆様に向けて、医籍の変更方法についてまとめてみました。
医師法施行令第四、五条によると、医籍の変更が必要になるのは、
「本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別」
に変更を生じたときとされています。
またその際、「三十日以内に、医籍の訂正を申請しなければならない。」ともされています。
変更にあたっては、以下のものを用意し、
お住まいの地域の保健所へ提出する必要があります。
医師免許証の原本は返却されないため、必要な場合は事前にコピーを取っておいたほうがよいでしょう。
また、収入印紙や官製はがき用の切手は提出先機関で販売していない可能性があるため、事前の購入が必要です。
医籍の変更が間に合わない場合
30日を超えてから医籍の変更を希望する場合は、上記に加えて「遅延理由書」の提出が必要となります。
遅延理由書は、ダウンロードした籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書の2ページ目にあります。
医籍に旧姓を併記したい場合
また、平成31年1月1日より医師免許証に旧姓を併記することが可能となりました。
詳しくはこちらの厚生労働省が提出した資料をご覧ください。
「各種国家資格における旧姓使用の範囲拡大について」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20190422/190422honkaigi04.pdf
※各地域によって準備するものが異なる場合があります。事前にご確認ください。
住所地(お住まいの地域)の保健所となります。
郵送やオンラインでの受付を行っていないため、窓口に直接提出する必要があります。
インターネットで「(住所地)+医籍変更」と検索すると当該地域での手続きを記したページを見つけることが出来ます。
申請後、新しい医師免許証が発行されるには平均2-3ヶ月を要します。
新年度近くは繁忙期となるため、もう少し期間を要するようです。
この間に医師であることを証明する必要がある際は、厚生労働省から送られてくる登録済証明書を提示することで証明が可能です。
医籍の登録が済み次第発送され、申請後1-2ヶ月ほどで郵送されるとのことです。
こちらは希望者のみになるのでご注意ください。
2021/6/3追記:
登録済証明書の再発行・再送が可能とのことです。
こちらよりご確認ください。
またこの登録済証明書には、有効期限があり、「証明日から2か月間」と記載されています。
もしも期限が切れた場合はどうなるのでしょうか。
目黒区のQ&Aページによると、
2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされます。その資格の業務を行うことに支障はありません
とのことでしたので、特に問題は無いようです。
原本が完成すると、自宅にハガキが届きます。
このハガキと地域によっては印鑑をお持ちの上、保健所に取りに行きましょう。
参考
厚生労働省
「資格申請案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/shikakushinsei.html
e-Gov
「医師法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=328CO0000000382
「医師法施行規則」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100047
内閣府
「規制改革推進会議 議事次第 第43回規制改革推進会議」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20190422/agenda.html
新宿区
「医療従事者(医師・歯科医師)の免許手続きについて」
http://www.city.shinjuku.lg.jp/fukushi/eisei03_001052.html
目黒区
「医療従事者免許証についてのよくあるご質問」
https://www.city.meguro.tokyo.jp/shitsumon/hoken_eisei/iyaku/jumen.html#cms10DED