医師が常勤先以外の医療機関でアルバイトをするとき、収入の課税額がどのくらいになるか気になる方も多いでしょう。専門性の高い医師バイトは、いわゆる一般的なアルバイトよりも報酬が高いといわれています。そのため、金額に応じて引かれる税金も高額となることが予想されるでしょう。給与に占める税金の割合を正しく理解することは、生活基盤を形成するうえでも欠かせません。
この記事では、医師がアルバイトで得た収入の課税額などをわかりやすく説明します。
医師としてのスキル向上や年収アップのために、常勤と並行して別の病院でアルバイトをしている医師は多く存在します。またバイトが可能となる後期研修医は、さらなる収入増加を目的に、複数の医療機関で非常勤として働くこともあるでしょう。このような場合も常勤先と同様に、給与から源泉所得税が差し引かれます。
給与の源泉所得税は「源泉徴収税額表」により、バイト先の事業所が算出します。例えば医師バイトで多く見られる1日のスポットバイトで、社会保険料等控除後の日給が2万4,000円の場合、「源泉徴収税額表 日額表」の丙欄が適用され、税額は785円になります。(※)一方、同額の給与であっても次のように給与が支払われる場合は、「源泉徴収税額表 日額表」の甲欄もしくは乙欄が適用されます。(※)
甲欄は給与所得者の扶養控除等申告書を提出している場合に適用され、扶養親族の数によって税額は変動します。例えば、社会保険料等控除後の日給が2万4,000円であれば税額が2,095円です(扶養親族等の数が1人いた場合)。乙欄は扶養控除等申告書を提出していない人に適用され、同様に給与であれば税額は8,320円です。
※出典:国税庁.「給与所得の源泉徴収税額表・日額表(令和5年分)」.https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/08-14.pdf
※出典:国税庁.「No.2511 税額表の種類と使い方」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm
日本では所得(年収)が増えるほど税率も上がる「累進課税制度」(※)が採用されています。課税される所得額により、5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%と7段階の分類になります。所得が500万円の場合、税率は20%(控除額42万7,500円)です。500万円×0.2-42万7,000円=57万3,000円が課税額となり、税金を差し引いた実際の所得額は442万7,000円です。
所得税が課税される所得金額と税率、控除額は次のとおりです。(※)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から 329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から 694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から 899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から 1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から 3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
なお、所得金額は1年間(1月から12月)の常勤の給与とアルバイトの給与の合算で決まります。
後期研修医が年収アップのためにアルバイトをする場合は、こうした課税の仕組みを正しく理解し、所得金額に応じた課税率の区分も把握しておいたほうがよいでしょう。所得の多い医師だと収入の45%が税金で消えていく可能性もあります。
開業医を目指している、または将来の住宅ローンや老後の貯えなどを気にしているという方にとっても、税金の正しい知識は必要となってきます。課税率を念頭において、税金を払いすぎたり損をしたりしないよう、正しい知識を身に付けておきましょう。
※出典:国税庁.「所得税の税率」.https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
医師バイトの収入が年間20万円を超えたり、バイト収入を含めた所得が2,000万円を超えたりする場合は、確定申告をする必要があります。源泉徴収はあくまで事前に引かれる概算的な税金であるため、確定申告で1月1日~12月31日の所得税金を算出し、差額を調整します。払い過ぎた税金はこのとき還付金として戻り、逆に不足分の税金は追加で払わなければなりません。
確定申告が必要な人が申告をしないと「延滞税」や「無申告加算税」などのペナルティが課されます。また故意に申告をしなかった場合は「脱税」の罪に問われるでしょう。納税は国民の義務であるため、確定申告は毎年2月16日~3月15日までにきちんと行う必要があります。
年収アップのために、常勤先以外で医師バイトをしようと考えている後期研修医の方や、非常勤で働いている医師の方に向け、税金がどれくらいかかるかについて紹介しました。長時間働いたにもかかわらず、税金の仕組みによって手取りが少なくなってしまったということがないよう、医師バイトの税金についてきちんと把握しておきましょう。
また、税金のことを考慮しながら年収アップを目指し、副業としてバイトをするのもよいですが、転職して給料自体を上げていくこともひとつの方法です。
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