2024年4月より、医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。2021年には医療法等改正法が成立し、医師の働き方改革を実現するための制度が整備されました。医師の働き方改革の概要や法改正のポイントを知り、早い段階から対応する必要があります。
働き方改革関連法の成立により、さまざまな業種で時間外労働の上限規制が導入されました。しかし、医師をはじめとした一部の業種では、勤務形態の特殊性を考慮し、これまで上限規制の適用が猶予されていました。
2024年4月1日からは、医師にも時間外労働の上限規制が適用されるため、働き方改革に向けたさまざまな取り組みが必要です。
本記事では、2024年にスタートする医師の働き方改革の概要や、働き方改革の実現に向けた医療機関の取り組み、よくある疑問点をわかりやすく解説します。
2019年4月1日に働き方改革関連法案が成立し、労働者を取り巻く環境は大きく変わりました。働き方改革の要点は6つあります。
時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度の導入は、医師の労働環境にも影響するポイントです。しかし、これまでは事業のあり方や勤務形態の特殊性を考慮し、一部の業種は時間外労働の上限規制の適用が猶予されていました。(※)
自動車運転の業務 | 改正法施行5年後に上限規制を適用 |
建設事業 | |
医師 | |
鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業 | |
新技術・新商品等の研究開発業務 | 医師の面接指導、代替休暇の付与などの健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制を除外 |
2024年4月1日より、医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。病院に勤務する医師の時間外労働時間の上限は、原則として年960時間、月100時間未満となります。医師の働き方改革が始まった背景や、法改正のポイントを確認しておきましょう。
※出典:厚生労働省.「働き方改革関連法等について」.https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/kankouju/kai/chihou_suishin/kuni/mhlw.pdf
そもそも、なぜ医師の働き方改革が始まったのでしょうか。医師の働き方改革が始まった背景は3つあります。(※)
医師の長時間労働 |
● 病院常勤勤務医の約4割が年960時間超、約1割が年1,860時間超の時間外・休日労働
● 特に救急、産婦人科、外科や若手の医師は長時間の傾向が強い |
労務管理が不十分 | ● 36協定が未締結や、客観的な時間管理が行われていない医療機関も存在 |
業務が医師に集中 | ● 患者への病状説明や血圧測定、記録作成なども医師が担当 |
日本の医療は、病院常勤勤務医の約4割が年960時間の時間外労働を経験するなど、医師の長時間労働によって支えられてきました。
また、時間外労働の上限を取り決める36協定が未締結だったり、労働時間を客観的に把握する仕組みがなかったりと、労務管理が不十分な医療機関も存在しました。働き方改革関連法の成立をきっかけとして、医師が長く健康に働きつづけられる環境づくりが求められています。
※出典:厚生労働省.「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」.https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000737490.pdf
医師の働き方改革を推進するために制定された法律が、「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(医療法等改正法)」です。医療法等改正法の目的は、2024年4月1日の時間外労働の上限規制の適用開始に向けて、医療機関の取り組みを支援する措置を講じる点にあります。(※)
“良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進する観点から、医師の働き方改革、各医療関係職種の専門性の活用、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を進めるため、長時間労働の医師に対し医療機関が講ずべき健康確保措置等の整備や地域医療構想の実現に向けた医療機関の取組に対する支援の強化等の措置を講ずる。”
[引用]厚生労働省:良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000737490.pdf
具体的には、医師の職場環境を改善するための医師労働時間短縮計画の作成や、勤務間インターバル制度を始めとした医師の健康確保措置の導入を推進します。(※)
※ 厚生労働省.「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」.https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000737490.pdf
2024年4月から始まる医師の働き方改革は、医師以外の医療従事者も対象となるのでしょうか。厚生労働省のQ&Aによると、医師の働き方改革の対象者は、病院、診療所、介護老人保健施設などで勤務する「医業に従事する医師」に限られます。(※)
”2024年4月から始まる制度(上限規制・健康確保措置)の対象となる医師は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に勤務する「医業に従事する医師」になります。”
[引用]厚生労働省:医師の働き方改革に関する FAQ https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544118.pdf
例えば従業員の健康管理を行うための産業医や、検診センターなどに所属する医師は、今回の働き方改革制度の対象にはなりません。また医師以外の医療従事者の場合、一般労働者と同様に2019年4月の時点で時間外労働の上限規制を遵守する必要があります。
※出典:厚生労働省.「医師の働き方改革に関する FAQ
」.https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544118.pdf
医師の働き方改革のポイントは3つあります。
特にタスク・シフティングは、医療業界の働き方改革ならではのポイントです。2024年4月1日に適用される時間外労働の上限規制や、健康確保措置の義務化に対応するため、医師の働き方改革の要点を確認しておきましょう。
2024年4月1日より、病院で働く医師にも時間外労働の上限規制が適用されます。医師の時間外労働時間の上限は、原則として年960時間、月100時間未満です。
しかし医療機関で果たす役割や業務の種類によっては、時間外労働の上限規制に対応するのが難しい場合があります。例えば医師が替えの効かない専門治療に従事しているケースや、緊急性の高い救急医療に従事しているケースです。
そこで、厚生労働省はABCの3つの基準(ABC基準)を設け、それぞれに時間外労働の上限規制や健康確保措置を適用しています。(※)
医療機関に適用する水準 | 年の上限時間 | 面接指導 | 休息時間の確保 |
A(一般労働者と同程度) | 960時間 | 義務 | 努力義務 |
連携B(医師を派遣する病院) |
1,860時間
※2035年度末を目標に終了 |
義務 | |
B(救急医療等) | |||
C-1(臨床・専門研修) |
1,860時間 |
||
C-2(高度技能の修得研修) |
例えば救急医療などに携わる医師の場合、時間外労働時間の上限は1,860時間です。医師の働き方改革に取り組む前に、医療機関はABCの内どの基準が適用されるか確認する必要があります。また医師の労働時間を適正に把握し、時間外労働時間が超過していないかチェックする仕組みも必要です。
時間外労働の上限規制とセットになるのが、医師の健康確保措置の義務化です。健康確保措置は、医師の健康状態の面接指導と、十分な休息時間の確保の2点に分けられます。(※)
面接指導 | 健康状態を医師がチェック |
休息時間の確保 | 連続勤務時間制限と勤務間インターバル規制(または代償休息) |
厚生労働省によると、勤務間インターバル制度は「終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組み」を指します。(※)
一方、休憩時間中にやむを得ず仕事をした場合に付与されるのが「代償休息」です。代償休息は、原則として従事した労働時間と同じ時間の休憩時間が与えられます。
※出典:厚生労働省.「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」.https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000737490.pdf
※出典:厚生労働省.「医師の働き方改革に関する FAQ
」.https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/544118.pdf
タスク・シフティングとは、医師に一極集中していた業務を分散し、他の医療従事者との役割分担を推進する仕組みを指します。
例えば診療放射線技師や臨床検査技師のような専門性の高い職種の業務範囲を拡大し、医師の負担を軽減するなどが挙げられます。(※)
担当者 | ||||
静脈路確保 | RI検査医薬品の投与 | 撮像 | 抜針・止血 | |
改正前 | 医師、看護師 | 医師 | 医師、診療放射線技師 | 医師、看護師 |
改正後 | 診療放射線技師 |
担当者 | |||
造影剤の注入 | 超音波検査 | 抜針・止血 | |
改正前 | 医師、看護師 | 医師、臨床検査技師 | 医師、看護師 |
改正後 | 臨床検査技師 |
上記の例のとおり、RI検査や超音波検査などの医療行為は、医師や看護師も分担して行っていました。医療従事者の業務範囲を見直すことで医師の業務負担を削減し、時間外労働時間の削減につながります。その他、臨床工学技士や救急救命士へのタスク・シフトも推奨されています。
※出典:厚生労働省.「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」.https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000737490.pdf
医師の働き方改革の実現に向けて、医療機関はどのような対応が求められるのでしょうか。厚生労働省が取りまとめた「医師の働き方改革に関する好事例」を参考にしながら、医療機関の取り組みを紹介します。
変形労働時間制とは、「1週間当たりの労働時間が法定の労働時間(40時間)を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度」を指します。(※)
つまり、外来や手術などのタイミングに合わせて、労働時間を自由に配分できる勤務形態が変形労働時間制です。変形労働時間制の時間外労働時間は、法定の労働時間(40時間)を超過した部分を数えます。
変形労働時間制をうまく活用することで、医師の時間外労働時間を減らせます。厚生労働省が紹介している事例では、従来と同じ業務量で仕事をしながら、28時間の時間外労働時間を8時間に減らすことに成功しています。
これまで労働時間の区別が曖昧だった場合は、労働時間に当たるものとそうでないものを明確化する必要があります。医療機関の場合、労働時間に該当するのは診療に関するもの、会議・打合せ、研究・講演その他(上長の命令に基づくもの)の3種類です。
一方、休憩・休息の時間はもちろん、自己研鑽に充てた時間や、上長の命令に基づかない研究・講演の時間は労働時間として計算しません。(※)
労働時間に該当するもの | 労働時間に該当しないもの | ||
診療に関するもの |
● 病棟回診
● 予定手術の延長、緊急手術 ● チャーティング ● サマリー作成 ● 外来の準備 ● オーダーチェック ● 診療上必要不可欠な情報収集 |
休憩・休息 |
● 食事
● 睡眠 ● 外出 ● インターネットの閲覧 |
会議・打合せ |
● 必須出席者である会議・委員会
● 参加必須の勉強会・カンファレンス
|
自己研鑽 |
● 自己学習
● 症例見学 ● 参加任意の勉強会・カンファレンス |
研究・講演その他 |
● 上長の命令に基づく学会発表の準備
● 上長の命令に基づく外部講演等の準備 上長の命令に基づく研究活動・論文執筆 |
研究・講演その他 |
● 上長の命令に基づかない学会発表の準備
● 上長の命令に基づかない外部講演等の準備 上長の命令に基づかない研究活動・論文執筆 |
もし労働時間に該当しないものを勘定していた場合は、労働時間の区分を見直すことで、医師の時間外労働時間を基準値に抑えることができます。
※出典:厚生労働省.「医師の働き方改革に関する好事例」.https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000611812.pdf
2024年4月1日以降は、医師の労働時間を適正に把握し、時間外労働時間の上限を超過していないかチェックする必要があります。そこで役に立つのが、勤怠管理システムです。
勤怠管理システムを導入すれば、医師一人ひとりの業務時間を正確に把握し、データベースに記録できます。医師の労働時間を見える化し、職場環境の調査や改善を行うことが可能です。勤怠管理システムによっては、時間外労働時間が基準値を超過した際に自動でアラートメールを送信する機能もあります。
厚生労働省は医師の働き方改革に関して寄せられた質問内容をまとめ、「医師の働き方改革に関するFAQ」を公開しています。
ここでは、「医師の働き方改革に関するFAQ」からQ&Aを抜粋し、医師の働き方改革に関するよくある疑問に回答します。
医師の労働時間は、原則としてタイムカードや勤怠管理システムなどの客観的な方法で管理する必要があります。自己申告による労働時間管理は不適切ではありません。
しかし正確な労働時間を把握できないため、時間外労働時間の上限を超えているかどうかを確認できない点に注意が必要です。
労働時間を把握する方法については、厚生労働省が2017年に策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も参照しましょう。
医師によっては、他の病院と副業・兼業して勤務する場合があります。その場合は医師の自己申告に基づき、副業・兼業先での労働時間と通算して勤怠管理を行う必要があります。
”地域医療支援を行うために医師を他の医療機関へ派遣している場合や、自院で雇用する医師が副業・兼業を行っていることを把握している場合、医師本人の自己申告等により、副業・兼業先の労働時間を把握し、把握した副業・兼業先の労働時間と自院での労働時間を通算して、労働時間を管理していただく必要があります”
[引用]厚生労働省:医師の働き方改革に関する好事例」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000611812.pdf
医師が休憩時間中に仕事をした場合、実際の労働時間と同じだけの代償休息を付与する必要があります。代償休息は分単位で付与することも可能です。
事務手続きの簡略化のため、代償休息の時間は15分や30分、1時間単位での「切り上げ」が認められています。しかし、代償休息の時間が実際の労働時間を下回るような丸め処理(切り下げなど)は認められません。
医師の働き方改革の進め方がわからない場合や、所属先の労働環境に疑問がある場合は、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの窓口に相談できます。
医療勤務環境改善支援センターでは、社会保険労務士や医業経営コンサルタントから、無料でアドバイスを受けることが可能です。また、厚生労働省が運営するポータルサイト「いきいき働く医療機関サポートWeb(いきさぽ)」内でも、医師の働き方改革に関する情報が公開されています。
参考サイト:医療介護求人サイトかる・ける
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2019年4月1日に働き方改革関連法案が成立し、時間外労働の上限規制を始めとした法改正が行われました。2024年4月1日以降は、医師を始めとした一部業種にも時間外労働の上限規制が適用されます。
医療機関は医師の働き方改革を実現するため、変形労働時間制の採用や勤怠管理システムの導入など、さまざまな取り組みを行っています。
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